土地改良区の運営や水路の維持管理、事業費などは借入金、賦課金によって賄われており、その額は土地改良区の受益面積全体で対応しています。農地転用などで田をやめる場合、その土地の維持管理費や償還金等を残りの土地で負担しなければならなくなり、残りの組合員の負担になってしまい、不公平になってしまいます。そこで残りの組合員の負担を解消するため、その土地の負担相当分を精算するものとし、決済金が徴収されます。
例えば、伊藤さん、桜庭さん、安田さんの3人が、それぞれ田を持っていたとします。
伊藤さん | 桜庭さん | 安田さん |
1,500u | 500u | 1,000u |
この3人の田に水を引くため水路の工事費が30万円かかったとします。30万円は土地改良区が金融機関から借り入れて用意しました。この償還金は3人の賦課金で支払うことになります。
これなら、1000uあたり1万円ずつ、10年払えばちょうどいいな! | |
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伊藤さん | (10年で15万円負担) |
異議なし! | |
桜庭さん | (10年で5万円負担) |
そうしましょう! | |
安田さん | (10年で10万円負担) |
こうして3人が話し合い、1000uあたり1万円、10年負担の予定だったのですが・・・・
2年後、桜庭さんが田をやめてその土地を畑にすることになりました。
私は田をやめるから、もう賦課金は払わないよ。 だって、田んぼ作ってないんだから。 土地改良区から抜けます。 |
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桜庭さん |
こうなると、残りの工事費を2人で負担しなければなりません。桜庭さんは10年かかって5万円支払う予定でしたが、まだ4万円が残っています。すると・・・・
伊藤さん | 安田さん | |||
桜庭さんの残り負担分 | 1,500u | 1,000u | ||
4万円 | −−−→ | 負担増! |
伊藤さん、安田さんの負担が増えてしまいます。
話が違う! 最初にどのくらい負担するか決めたのに! |
不公平だ! 桜庭さんが田をやめるのは勝手だが、最初に決めた負担は守るべきだ! |
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伊藤さん | 安田さん |
伊藤さん、安田さんの言うように、これでは不公平になります。
そこで、地区除外決済金を桜庭さんが納入し、桜庭さんの土地の負担分を精算することで、伊藤さん、安田さんとの公平性を取ることになります。
−−→ 地区除外決済金 4万円 |
−−→ 桜庭さんが面積当たりの精算を したので伊藤さん安田さんの負担は増えず |
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桜庭さん | 改良区 | 伊藤さん | 安田さん | ||
地区除外決済金は、償還の進み具合、追加工事の有無などで金額が変わってきますが、負担の公平性を取るために必要な決済金なのです。